top of page

エバーグリーンチャレンジ葉山 規約

(名称・所在地)

第1条 本会は、エバーグリーンチャレンジ葉山と称し、主たる事務所を三浦郡葉山町に置く。

 

(目的)

第2条 本会は、民主主義の理念に基づき、住民自治による町づくりを実現するために必要な政治活動を行うことを目的とする。

 

(会員)

第3条 本会は前条の目的に賛同する者を会員とする。

 

(事業)

第4条 本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。

 (1) 研究会、講演会等の開催

 (2) 機関誌、その他印刷物の発行

 (3) 関係方面への宣伝活動

 (4) その他目的達成に必要な事業

 

(経費)

第5条 本会の経費は、会費、寄附、その他の収入をもって充てる。

 

(組織)

第6条 本会に、代表者、会計責任者、会計職務代行者等の役員を置く。

 

(会計年度)

第7条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。

 

 

附 則

本規約は、 令和 4 年 1 月 18 日から施行する。

bottom of page